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建設業法

建設業法とは、建設業者の資質の向上、請負契約の適正化等を図ることを目的として昭和24年に制定された法律です。建設業者の許可条件、建設工事の請負契約の適正化の確保や紛争の処理、施工技術の確保などが定められています。この放れの順守により、工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することになります。エクステリアの工事も建設業の範疇に入るもので、此の法令の規定を順守した現場の運営が必要になります。

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